福島県浅川町は、福島県中通りに位置しています。浅川町は、森林や自然豊かな山々に囲まれた美しい田園地帯です。町内には、古くから伝わる伝統的な文化や歴史的な建造物が残されています。また、町内には、温泉や釣り場などのレジャー施設もあり、多くの観光客が訪れています。浅川町は、自然と文化を楽しめる素晴らしい場所です。
浅川町では、東京圏からの移住を支援するための「浅川町移住支援事業」に該当される方に移住支援金を交付します。要件に該当する方は、事前に総務課へご相談ください。
1.移住等に関する要件(次のア〜ウのすべてに該当すること)
ア.移住元に関する要件(次のいずれにも該当すること)
a.住民票異動直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し東京23区に通勤していたこと。
b.住民票異動の直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと。
※1
東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のことをいいます。
ただし、条件不利地域(※2)は除きます。
※2
条件不利地域とは以下の市町村をいいます。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ.移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
a.浅川町内に移住支援事業実施(令和元年7月1日)後に転入したこと。
b.移住支援金交付申請時に、浅川町への転入後3か月以上1年以内であること。
c.浅川町に、移住支援金申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件(次のすべてに該当すること)
a.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b.日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c.福島県や浅川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※詳細は該当ページをご確認下さい。
http://www.town.asakawa.fukushima.jp/information/news/001362.html
人口減少対策と地域の活性化のため、町外から町内へ定住するために住宅を取得した場合、住宅取得費用の一部を補助します。補助金の交付を希望される場合は、補助対象住宅の契約日から1年以内に申請してください。
※申請の2週間前までにご相談ください
※予算額に達した時点で受付を終了します
■補助対象となる方
次のすべての要件に該当する方が対象です。
1.居住者全員が移住者であること
※転入日の前3年間において浅川町の住民基本台帳に登録されていないこと
2.移住者が住宅取得の契約者であり、当該住宅の持分が1/2以上であること
3.事業完了年度の翌年度から5年以上継続して、補助対象住宅に定住すること
4.定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、契約日以前の期間が1年以上記録されていること
※契約日前に移住準備等のため浅川町に定住した場合は、転入の届出日から契約日までの期間が1年未満であり、かつ、定住する前の住所がある市区町村の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年間以記録されていること
5.世帯全員に町税等の滞納がないこと
6.旧住所地の市区町村税についても滞納がないこと
7.世帯全員が暴力団員等でないこと
■補助対象住宅要件
次のすべての要件に該当する住宅が補助対象住宅です。
1.契約締結日が令和3年4月1日以降であること
(契約締結日:新築の場合は当該住宅の工事の契約締結日、住宅購入の場合は当該住宅の購入締結日)
2.建築基準法等の関係法令に適合していること
3.居住する住宅の延べ面積が「住生活基本計画(全国計画)」において定める一般型誘導居住面積水準(集合住宅の場合は都市居住型誘導居住面積水準以上)以上であること
※面積は、事業完了後に提出いただく実績報告書提出時点の年齢により算出してください
※県外からの移住の場合、福島県「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」の加算対象については、住宅面積が誘導居住面積水準を満たすことが必要となります。
4.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、事業完了日までに耐震診断を完了すること
5.併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の合計が全体の1/2以上であること
■誘導居住面積水準について
◆一般型誘導居住面積水準
戸建て住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準以上であること。
・単身者の場合 55㎡
・2人以上世帯の場合 25㎡×世帯人数+25㎡
◆都市居住型誘導居住面積水準
集合住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住
型誘導居住面積水準以上であること。
・単身者の場合 40㎡
・2人以上世帯の場合 20㎡×世帯人数+15㎡
※1
上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合には、2人とする。
※2
※1で算出した世帯人数が4人を超える場合には、計算した面積から5パーセントを控除する。
■補助対象経費
補助対象経費は、住宅取得に要した経費とし、次の経費は除きます。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
※補助額等については該当ページをご確認下さい。
http://www.town.asakawa.fukushima.jp/residence/jutaku/kenchiku/001290.html
浅川町の農業による地域リーダーを育成し、農業の省力化、低コスト化、生産性の向上による農業振興を図るため、農業経営改善計画及び青年等就農計画に基づき農業用機械等を購入整備する認定農業者及び新規認定就農者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■補助金額
100万円以上(消費税は含まない)の農業用機械等を購入する場合、対象経費の10分の1とし、50万円を上限とする。
ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
http://www.town.asakawa.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/c571RG00000667.html
浅川町では、高等学校等に通学する生徒(通学の形態に関わらず、通信制高等学校の生徒及び、下宿、入寮の生徒を含む。)の保護者の負担軽減を図ることを目的に、助成金を支給します。
■助成金額
年額10,000円
■支給対象となる期間
(1)高等学校又は専修学校高等課程に通学する生徒については、全課程(3年生まで)を終了するまでの期間
(2)高等専門学校に通学する生徒については、3年生までの期間
http://www.town.asakawa.fukushima.jp/education/001605.html
※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。
最も近い4大都市
東京都
4大都市圏への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
磐城浅川駅
4大都市圏の空港・駅
東京駅
4大都市圏への所要時間
約3時間
周辺主要都市
周辺主要都市
仙台市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
磐城浅川駅
周辺主要都市の空港・駅
仙台駅
周辺主要都市への所要時間
約2時間15分
タクシー
会社名
有限会社パークファミリータクシー
医療介護施設・動物病院
クリニック・診療所数 : 3
歯科医院数 : 3
動物病院 : 有り
学校・教育関連施設
幼稚園数 : 1
小学校数 : 3
中学校数 : 1
金融・郵便・その他組合
郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り
ショッピング・飲食施設
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
ペットショップ : 有り
カフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り
スポーツ・レジャー施設
プール : 有り
テニスコート : 有り