須賀川市 すかがわし

福島県須賀川市は、福島県の南東部に位置しています。須賀川市は、福島県内でも有数の観光地として知られており、温泉や歴史的な建造物などがあります。また、須賀川市は、福島県内でも有数の農業地帯であり、豊かな自然を活かした農業が行われています。須賀川市は、豊かな自然と歴史的な建造物を活かした観光地として、多くの観光客を魅了しています。

須賀川市への移住に関するお問い合わせ

須賀川市

企画政策部 企画政策課

電話

0248-88-9111

受付時間

平日午前8時30分~午後5時15分 住所:福島県須賀川市八幡町135番地

須賀川市の移住支援について

ふるさとすかがわ移住支援金

須賀川市では、東京圏からの移住を支援するための「ふるさとすかがわ移住支援事業」により該当される方に移住支援金を交付します。

■移住等に関する要件(次のア~ウのすべてに該当)
ア.移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ただし、東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(注:1)に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

イ.移住先に関する要件(次のすべてに該当)
1.須賀川市内に転入

2.市の移住支援事業実施(令和元年6月20日)後に転入

3.移住支援金交付申請時に須賀川市への転入後3ヵ月以上1年以内

4.須賀川市に、移住支援金申請日から5年以上継続して居住する意思を有している

ウ.その他の要件(次のすべてに該当)
1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

2.日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

3.福島県や須賀川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※詳細は該当ページをご確認下さい。
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/shigoto_sangyo/koyo_kinrosha/syushoku_shien/1003804.html

移住・定住促進住宅取得支援事業補助金

須賀川市内の定住人口の増加や地域の活性化を目的に、県外から転入し、本市に定住する目的で住宅を取得する方に対して、取得費の一部を補助します。

補助額は、県の補助金を活用し、最大400万円(うち市補助金300万円)です。

■対象者
以下の全ての要件を満たす方

・県外から本市に転入し、自ら居住するために住宅を取得する方

・福島県外から本市に転入後2年以内の方、または転入しようとする方で、本市に住所を移転する直近まで継続して3年以上福島県外に住所がある方(同居者全員)

※以前本市の住民基本台帳に登録されていた方については、転入日の前3年間において住民基本台帳に登録されていない方

・補助対象住宅に居住し始めた日の属する年度の翌年度から起算して、10年以上居住する方

・市税及び公共料金等の滞納がない方(同居者全員)

・住宅取得後、3か月以内に居住する方
須賀川市暴力団排除条例(平成24年須賀川市条例第29号)に規定する暴力団員等でない方(同居者全員)

■対象住宅
・建築基準法等の関係法令に適合していること

・住宅の延べ床面積が以下の基準を満たしていること
1.戸建て住宅の場合
ア.単身者:55平方メートル以上
イ.2人以上の世帯:25平方メートル×世帯人数+25平方メートル以上

2.集合住宅の場合
ア.単身者:40平方メートル以上
イ.2人以上の世帯:20平方メートル×世帯人数+15平方メートル以上

注1:上記の世帯人数は、3歳未満の方は0.25人、3歳以上6歳未満の方は0.5人、6歳以上10歳未満の方は0.75人として算定します。ただし、算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。

注2:世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。

3.昭和56年以前の旧耐震基準で建築された戸建て住宅を取得する場合、居住を始めるまでに耐震診断を実施すること

■補助金の内容
1.補助対象経費(住宅の取得経費)の2分の1または、以下2の合計額のどちらか低い方の額

2.補助基本額130万円に以下の額を加算した額
・契約日において40歳未満の方が住宅を取得する場合 50万円

・契約日に18歳未満の被扶養者がいる場合 1人の場合
30万円、2人の場合
60万円、3人以上の場合
100万円

・本市が行う新規出店・創業支援等事業
(注)の交付等の決定を受けている場合 10万円

(注)まちなか出店推進補助金、創業支援等支援補助金、スタートアップ資金融資

・補助対象住宅の建築を市内の事業者が請け負う場合 10万円

https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/ijyu/sumu/1005495.html

結婚新生活支援事業

須賀川市で新婚生活を送る世帯に住居費や引越費用を補助します。

■対象世帯
令和4年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の条件すべてを満たす夫婦

・申請時において夫婦の双方が市内に住民登録していること

・婚姻時の夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること

・夫婦の合算した所得(令和4年5月までに申請の場合は令和3年度(令和2年中)、令和4年6月以降に申請の場合は令和4年度(令和3年中)の所得)が400万円未満であること

注:次のア、イの場合は、それぞれの計算方法により算出した所得額により計算する。

ア.夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者については、所得無し(0円)とする。

イ.貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該貸与型奨学金の年間返済額を夫婦の合算した所得額から控除する。

・市税の滞納がないこと
他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと

・過去にこの制度による補助金の交付を受けていないこと

■支給金額
上限30万円(※1回限りの支給です)

■支給対象
令和4年1月1日以降に支払われた経費で、次の項目に該当するもの

<住居費…住宅取得費用の場合>
婚姻を機に新たに住宅(家屋)を取得するためにかかった費用

<住居費…住宅リフォーム費用の場合>
婚姻を機に新たに実施した住宅リフォームにかかった費用(家屋に係るものに限る)

注:婚姻日より前に実施したリフォームについては、婚姻日から1年以内に実施したものであること。

<住宅賃貸借費用の場合>

新生活を送る住宅を賃貸借するためにかかった費用(敷金、礼金(保証金など類するものを含む)、家賃(駐車場料金は除く)、共益金及び仲介手数料)

※家賃については同居日(住民票で確認します)からのものが対象です。


<引越費用の場合>
婚姻に伴い引越しをしたときにかかった費用(引越し業者または運送業者へ支払った経費に限る)

こども医療費助成制度

須賀川市内に在住する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方を対象に医療費の一部を助成します。

■医療費助成の内容
お子様が保険診療を受けた際の一部負担金及び入院時の食事代です。

特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種など、保険適用外の医療費は助成対象外です。

近隣都市へのアクセスについて

※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。

最も近い4大都市

東京都

4大都市圏への交通機関

鉄道

現地の空港・駅

須賀川駅

4大都市圏の空港・駅

東京駅

4大都市圏への所要時間

約2時間15分

交通情報

バス

バス運行会社

福島交通

レンタカー

会社名

オリックスレンタカー

周辺主要都市

周辺主要都市

仙台市

周辺主要都市への交通機関

鉄道

現地の空港・駅

深川駅

周辺主要都市の空港・駅

仙台駅

周辺主要都市への所要時間

約1時間

タクシー

会社名

須賀川観光タクシー

地域重要情報

医療介護施設・動物病院

総合病院数 : 6
クリニック・診療所数 : 52
歯科医院数 : 36
動物病院 : 有り

学校・教育関連施設

幼稚園数 : 7
小学校数 : 17
中学校数 : 10
高校数 : 4

金融・郵便・その他組合

郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り

ショッピング・飲食施設

複合型ショッピングモール : 有り
電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
ペットショップ : 有り
カフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り

スポーツ・レジャー施設

プール : 有り
スポーツジム : 有り
サッカー・フットサルコート : 有り
テニスコート : 有り
野球場 : 有り
ゴルフ場 : 有り
キャンプ場 : 有り
映画館 : 有り
スパ・銭湯 : 有り