宮城県加美町は、宮城県北部に位置し、宮城県最北端にある町です。加美町は、温泉や美しい景色が楽しめる観光地として有名です。また、加美町は、宮城県内で最も古い町として知られており、古い歴史を持つ建造物や文化財が多く残っています。加美町は、温泉や歴史的な建造物を楽しみながら、美しい自然を満喫できる観光地として人気があります。
加美町では、移住していただいた若者へ町内の民間賃貸住宅居住に係る家賃の一部補助を行っています。若者への家賃補助を行うことにより、加美町への若年層の移住を促進するとともに、地域社会の活性化に取り組みます。
■受給要件
補助金の交付を受けることができる方は、以下のすべての要件を満たす者に限られます。
・公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)または地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)または独立行政法人の職員以外の者
・令和3年3月1日以降に加美町の民間賃貸住宅を住所地として移住し、基準日(※)に民間賃貸住宅の所在地に住所登録している者
・補助金交付申請年度の4月1日において、満30歳未満の者
・当該年度における基準日(※)までの家賃と支給された住宅手当等の差額が10万円以上であり、公的制度による家賃補助を受けていない者
・本町および従前の居住地において町税等を滞納していない者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団または同条第2号に規定するする暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
・過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
・加美奨学金返還支援補助金または加美町ふるさと就職奨励補助金の交付を受けたことがない者
(※)基準日は、補助金交付申請日の属する年度の1月1日とします。
■補助金額
年間6万円とする。
ただし、交付対象者が配偶者を有する場合は、4万円を加算する。
■補助機関
最初の交付を受けた年度から起算して継続する5年以内とする。
https://www.town.kami.miyagi.jp/kurashi_tetsuzuki_ijuu/ijuu_teijuu/2056.html
加美町では、結婚を期に当町へ移住される新婚さんへ引っ越し費用の補助を行っています。結婚に伴う新生活の費用補助を行うことにより、新婚夫婦の経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資するとともに、新婚夫婦の移住定住の推進に取り組みます。
■対象の世帯
以下のすべての要件を満たす世帯
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、結婚を期に夫婦の一方または両方が町外から引っ越し加美町に住民登録し同居していること
・婚姻届時に夫婦の両方が40歳未満であり、かつ夫婦の一方が30歳未満の世帯
・町民税などの滞納がないこと
・所得証明書による夫婦の合計所得が400万円未満であること(ただし、夫婦のどちらか一方が離職し、申請時に無職の場合離職した方は所得無しとみなします。)
・加美町定住する意思を確認できる世帯
・当該住居の引越費用について、他の公的制度による補助金の交付を受けていないこと
・夫婦の両方がこの補助金の交付を受けたことがないこと
・夫婦の双方が加美町暴力団排除条例(平成25年加美町条例第5号)※に規定する暴力団員等に該当しないこと
■対象の経費
新居への引越費用・住居費等(令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払ったもの)
・引越業者や運送業者へ支払った引越費用
・引越にかかる家賃以外の住居費(敷金・礼金・仲介手数料)
■対象住居
加美町内にある住宅であり、申請時に夫婦ともに住民登録している住居であること。
■補助金額
上記の費用の合計額で上限額は1世帯30万円とする。
※補助金額は1,000円未満切り捨て
https://www.town.kami.miyagi.jp/kurashi_tetsuzuki_ijuu/ijuu_teijuu/1928.html
加美町では、本町に定住する意思のある学卒等就職者への補助を行っています。補助を行うことにより、就職に伴う若い世代の転出を抑制するととも、人口減少対策と地域社会の活性化に取り組みます。
■受給要件
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす者です。
・補助金交付申請年度の4月1日において、満30歳未満の者
・学校等を卒業または退学した日から起算して1年を経過するまでに就職した者
・公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)または地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)または独立行政法人の職員以外の者
・本町に定住する意思のある者
・基準日(※)において、町内に住民登録されている者
・基準日(※)において、法人または個人事業所に常時雇用されている者
・本町および従前の居住地において町税等を滞納していない者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団または同条第2号に規定するする暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
・過去に当該補助金の交付を受けていない者
・加美町奨学金返還支援補助金または加美若年者移住促進家賃補助金の交付を受けたことがない者
(※)基準日は、補助金交付申請日の属する年度の1月1日とします。
■補助金額
補助金の額は10万円とする。
https://www.town.kami.miyagi.jp/kurashi_tetsuzuki_ijuu/ijuu_teijuu/2057.html
加美町では、奨学金を返還している若者への補助を行っています。奨学金の返還支援を行うことにより、安心して教育を受けることのできる環境を整備するとともに、若者の移住定住および地元就職の促進に取り組みます。
■対象となる奨学金
対象となる奨学金は、以下のとおりです。
・独立行政法人
日本学生支援機構第一種奨学金
・独立行政法人
日本学生支援機構第二種奨学金
・加美町育英資金
・その他町長が認める奨学金等
■受給要件
以下のすべての要件を満たす者
・公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)または地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)または独立行政法人の職員以外の者
・高校等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた者
・月賦、半年賦または年賦により奨学金等の返還を遅滞なく行っている者
・補助金交付申請年度の4月1日において満30歳未満の者
・基準日(※)から補助金交付申請日までの間引続き町内に住民登録があり、現に居住している者で交付申請日から5年以上本町に居住する意思がある者
(※)基準日は、補助金交付申請日の属する年の1月1日とします。
・本町および従前の居住地において町税等を滞納していない者
・奨学金返還に関する他の補助事業等の支給を受けていない者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団または同条第2号に規定するする暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
・加美若年者移住促進家賃補助金または加美町ふるさと就職奨励補助金の交付を受けたことがない者
■補助金の算定期間
補助金の交付を申請する前年度の1年間とする。
■交付対象経費
上記算定期間に返還した額(繰上げ返還等による奨学金の返還額を除く。)とする。
■補助金額
上記交付対象経費に3分の2を乗じた金額とし、上限額は20万円とする。
ただし、1000円未満の端数があるときは、切り捨てとする。
■補助期間
最初の交付を受けた年度から起算して継続する5年以内とする。
https://www.town.kami.miyagi.jp/kurashi_tetsuzuki_ijuu/ijuu_teijuu/2032.html
※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。
最も近い4大都市
東京都
4大都市圏への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
仙台駅(仙台市)
4大都市圏の空港・駅
東京駅
4大都市圏への所要時間
約3時間7分
バス
バス運行会社
ミヤコーバス
周辺主要都市
周辺主要都市
仙台市
周辺主要都市への交通機関
バス
現地の空港・駅
仙台駅
周辺主要都市の空港・駅
中新田バス停
周辺主要都市への所要時間
約1時間16分
タクシー
会社名
(有)中新田タクシー
医療介護施設・動物病院
クリニック・診療所数 : 16
歯科医院数 : 9
動物病院 : 有り
学校・教育関連施設
幼稚園数 : 2
小学校数 : 9
中学校数 : 3
高校数 : 1
金融・郵便・その他組合
郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り
ショッピング・飲食施設
電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
カフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り
スポーツ・レジャー施設
プール : 有り
スポーツジム : 有り
サッカー・フットサルコート : 有り
テニスコート : 有り
野球場 : 有り
ゴルフ場 : 有り
スキー場 : 有り
キャンプ場 : 有り
ビリヤード/ダーツ : 有り