長崎県島原市は、長崎県の南西部に位置しています。島原市は、長崎県の中でも最も古い歴史を持つ街で、古くから商業活動が盛んでした。また、島原市は、長崎県内でも最も多くの観光客を集める街でもあり、歴史的な建造物や文化的な施設が多くあります。島原市は、長崎県の中でも最も観光客に人気のある街で、多くの観光客が訪れることで有名です。
島原市
市長公室 シティプロモーション課 ふるさと創生本部電話
0957-61-1652受付時間
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)WEB
島原市 ホームページ島原市では、市有地分譲地(仁田住宅団地・安中地区)の一般分譲を行っています。
・分譲地購入や住宅新築、県外からの若年世帯移住に対し奨励金があります。
・令和4年度からは、市外からの若年世帯移住についても新たに奨励金を交付することになりました。
https://www.city.shimabara.lg.jp/page2764.html
島原市空き家バンク制度を利用して本市に移住する者に対し、移住に要する経済的負担を軽減し、空き家バンク登録物件の利活用及び定住人口の増加を図るため、予算の範囲内において奨励金の交付を行います。
【対象者】
次の条件をいずれも満たす者
(1)島原市空き家バンク制度に登録している空き家等を賃借又は購入し、本市へ移住する者
(2)転勤等一時的な移住でないこと
(3)市税等を滞納していないこと
(4)生活保護を受給している世帯に属していないこと
(5)申請日前の1年間、本市の住民でないこと
https://www.city.shimabara.lg.jp/page3627.html
新婚さん向けに、市営住宅(特定公共賃貸住宅)をお貸しします。
○募集住宅:島原市新山一丁目8716番地2
花の丘団地
つばき棟204号(3DK)
家賃月額42,000円
○入居要件(以下のすべてを満たす方)
・入居申し込みをした方と配偶者(婚約者を含む)の年齢の合計が70歳以下で、次の⑴⑵いずれかに該当する方。
⑴婚姻の届け出をした日から1年を経過していない方。
⑵婚約者のある方で、3ヵ月以内に婚姻の届け出をする方。
・同居親族がある方(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者も含む。)
・公営住宅法による収入基準が月額158,000円以上487,000円以下の方。
・市税の滞納がない方。
・住宅に困窮している方(家屋の所有がないこと)。
・暴力団員でない方。
※契約時には連帯保証人が2名(別生計の方)必要となります。
※家賃とは別に共益費がかかります。
※退去の際には、原状回復が必要です。
○駐車場使用料:月額1,000円 駐車場保証金3,000円
○敷金:当初決定家賃の3ヵ月分が敷金として必要です。
https://www.city.shimabara.lg.jp/page5713.html
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となりました。
市では、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年度末までの保険適用外で実施した治療について、治療費の一部助成を実施しています。
◆対象となる治療
平成27年4月1日以後に受けた体外受精と顕微授精です。
◆助成の対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次の要件の全てに該当する人です。
(1) 夫婦の双方又はその一方が、市内に1年以上住所を有し、かつ、在住している人
(2) 長崎県特定不妊治療費助成事業の助成を受けている人※
(3) 前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満の人
(4) 市税等の滞納がない人
(5) 他の市区町村等で実施している同様な事業の助成を受けていない人
※この事業は、長崎県特定不妊治療費助成事業の助成を受けている人が対象となります。
長崎県への申請は、治療終了年度の年度末(治療を終えた年度の3月末)までとなっていますので、申請期限にご注意ください。
長崎県特定不妊治療費助成事業については、長崎県県南保健所(TEL
62-3289)
にお尋ねください。
・長崎県特定不妊治療費助成事業(県南保健所ホームページ)
別ウィンドウで開きます https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kosodateshien-shoshikataisaku/boshihokenn-kennan/
◆助成金額
特定不妊治療費(医療機関の発行する不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額)の総額から県の助成金額を差し引いた額で、1回10万円を限度とします(令和2年4月1日から)。
※令和2年3月末日までの不妊治療開始の方は5万円を限度とします。
◆助成の回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
(1)
40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算6回を限度とします。
(2)
40歳以上43歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算3回を限度とします。
https://www.city.shimabara.lg.jp/page4631.html
市では、不育治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部助成を実施しています。
◆対象となる治療
平成27年4月1日以後に県内の一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関で受けた不育治療とそれに伴う検査です。
◆助成対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次の要件のすべてに該当する人です。
(1) 夫婦の双方又はその一方が、市内に1年以上住所を有し、かつ、在住している人
(2) 不育症と診断されている人
(3) 前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満の人
(4) 市税等の滞納がない人
(5) 他の市区町村等で実施している同様な事業の助成を受けていない人
◆助成金額
不育治療を開始した日から出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間1回につき10万円を限度とします。
助成対象費用は、医療保険各法の規定による保険給付額を除いた不育治療等に要した費用で、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等治療に直接関係のない費用は含めません。また、出産(流産及び死産を含む)に係る費用は含めません。
また、同一の人に対する不育治療費の助成は、年度内に2回を限度とし、助成開始から3年間を限度とします。
◆申請期間
治療が終了した月の翌月から起算して6か月以内です。
https://www.city.shimabara.lg.jp/page4636.html
雇用拡大支援事業補助金とは島原市内事業所に就職した新規学卒者及びUIターン者に対して補助金を交付する制度です。
【対象者】
主な要件は次のとおりです。
(1)
本市に5年以上居住することを前提として住民登録を行い、市内に生活の拠点を置くこと
※島原市内への転勤は対象外(島原市内での新規就職が対象)
(2)
市内事業所に常用雇用者として雇用され、かつ、1年以上の期間継続して勤務していること
※常用雇用者:雇用期間に定めがない又は1年以上の労働者で、1週間の所定労働時間が30時間以上の方
(3)雇用保険の一般被保険者であること(国、地方公共団体、特別地方公共団体は対象外)
(4)
市税を完納していること
【補助金額】
(1)
新規学卒者(5万円)
※中学校、高等学校、大学(短大含む)、職業能力開発校などを卒業した者で、卒業日から翌々年の3月31日までに市内事業所に雇用された人
(2)
Uターン者(10万円)
市民であった者が市外に転出し、1年以上経過後に定住を目的として就職した日の1年前以降に、再度市内に住民登録を行い、40歳未満で市内事業所に雇用された人
(3)
Iターン者(10万円)
市民でない者が定住を目的とし、就職した日の1年前以降に市内に初めて住民登録を行い、40歳未満で市内事業所に雇用された人
https://www.city.shimabara.lg.jp/page2110.html
※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。
最も近い4大都市
福岡県
4大都市圏への交通機関
船
現地の空港・駅
島原港
4大都市圏の空港・駅
博多港
4大都市圏への所要時間
約3時間4分
バス
バス運行会社
島鉄バス
レンタカー
会社名
ニコニコレンタカー
周辺主要都市
周辺主要都市
長崎市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
島原駅
周辺主要都市の空港・駅
長崎駅
周辺主要都市への所要時間
約1時間37分
タクシー
会社名
長崎第一交通(株)
公的機関
役所、役場、出張所数 : 3
警察署数 : 5
消防署数 : 1
医療介護施設・動物病院
総合病院数 : 7
クリニック・診療所数 : 40
歯科医院数 : 28
動物病院 : 有り
学校・教育関連施設
幼稚園数 : 3
小学校数 : 10
中学校数 : 5
高校数 : 5
金融・郵便・その他組合
郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り
ショッピング・飲食施設
百貨店 : 有り
電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
ペットショップ : 有り
カフェ : 有り
漫画喫茶/ネットカフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り
スポーツ・レジャー施設
プール : 有り
スポーツジム : 有り
サッカー・フットサルコート : 有り
テニスコート : 有り
野球場 : 有り
ゴルフ場 : 有り
ビリヤード/ダーツ : 有り
スパ・銭湯 : 有り