滋賀県彦根市は、琵琶湖の東岸に位置し、歴史的な要素と美しい自然が魅力の街です。彦根城は国宝であり、その壮大な姿や豪華な内部は見応えがあります。また、彦根市街地には江戸時代の町並みが残り、歩いて歴史を感じることができます。琵琶湖周辺には美しい景色や湖畔の公園が広がり、散策やレジャーに最適です。さらに、彦根市は近江牛や鯉料理などの名物料理が楽しめるグルメの宝庫でもあります。観光や食文化、歴史を堪能できる彦根市は、多くの人々にとって魅力的な観光スポットです。
彦根市
企画振興部 企画課電話
0749-30-6101受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで ただし、土曜日、日曜日、休日および年末年始(12月29日から翌1月3日まで)は休みです。彦根市では、移住を促進し定住人口の増加を図るため、市外(周辺市町を除く)からの移住者が、市内に住宅を取得(新築または購入)して居住する場合、取得費用の一部を補助しています。
なお、周辺市町とは長浜市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の6つの市町のことをいいます。
助対象住宅
新たに自己が居住する目的で取得し、補助金の交付申請の日において、取得の日(注釈1)から1年以内である住宅(注釈2)が補助対象住宅となります。
(注釈1)取得の日とは、新築工事を行った場合と住宅を購入した場合とで異なり、それぞれ次のとおりです。
新築工事行った場合
⇒
建築基準法に基づく検査済証の発行年月日
新築住宅または中古住宅を購入した場合
⇒
売買契約を締結した日
(注釈2)
分譲マンション等の集合住宅を購入した場合も対象となります。また、一戸建て・集合住宅ともに中古物件を購入した場合も対象となります。
補助を受けることができる方
次の1から11までの要件をすべて満たしている方が対象になります。
1.工事請負契約または売買契約の締結までに彦根市の移住相談窓口で事前相談を行っていること。
2.本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住ではないこと。
3.補助対象住宅の所有者であること。
4.交付申請の日において、本人およびその配偶者が45歳以下であること。
5.本市外(周辺市町を除く。)から補助対象住宅に居住することに伴い本市に転入した者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないこと。(注釈)
6.交付申請の日において、「18歳以下の子どもが2人以上いる世帯(多子世帯)」または「親、18歳以下の子ども等と同居(隣接地含む)している世帯(三世代同居)の世帯」の構成員であること。
7.補助対象住宅に4年を超えて、多子世帯または三世代同居の世帯で居住する意思があること。
8.市税を滞納していないこと。
9.日本国籍を有していない場合は、日本国の永住権を有していること。
10.暴力団、暴力団員および暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
11.この補助金の交付を受けたことがないこと。
(注釈)
市外(周辺市町を除く。)から、市内の他の場所を経由せず、直接補助対象住宅に転入していただく必要があります。例えば、当該住宅が完成する前に、一時的に当該住宅とは別の市内の住宅に転入し、当該住宅の完成後に転居した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費(補助対象経費)は、補助対象住宅の工事請負契約または売買契約に係る経費です。
ただし、次の1から4までの経費については、対象外となります。
1.土地の取得にかかる経費
2.既存住宅の増築または改修工事に係る経費
3.賃貸の用に供する住宅の工事または購入に係る経費
4.併用住宅における事業部分に係る経費
補助金額
補助対象経費の10分の1相当額(上限50万円)
https://www.city.hikone.lg.jp/ijyu/shien/hojyokin/12998.html
地域の金融機関にご協力いただき、移住者向け住宅ローンを用意していただきました。
通常、ローンを組むためには一定の勤続年数が必要ですが、勤続年数が1年未満でも個別に対応するなど、移住希望者が利用しやすい内容になっています。
彦根市の移住相談窓口にて以下の移住計画書を提出し、ご相談していただき、これから住宅を取得して彦根市への移住を計画していることを確認させていただきます。
問題がなければ確認書を発行いたしますので、確認書を持参いただき、各協力金融機関でローンの相談をしてください。
<協力金融機関>
滋賀銀行、滋賀中央信用金庫
彦根市では移住・定住人口の増加を図るため、結婚に伴い、移住される方に対し、住居費やリフォーム費用、引越し費用などを補助します。
補助対象世帯
(1)令和4年3月1日から令和5年2月28日の間において婚姻の届出が受理されていること。
(2)婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
(3)第5条の規定による交付申請の時点における夫婦の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
(4)本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(5)夫婦の双方または一方が本市外(周辺市町を除く。)から定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないものであること。
(6)夫婦の双方が彦根市に4年を超えて居住する意思があること。
(7)夫婦の双方または一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(8)夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。この場合においては、次のアおよびイに掲げる区分に応じ、当該アおよびイに定める金額を基礎として当該所得を算定するものとする。
ア
補助対象期間において届出が受理された婚姻を契機として夫婦の双方または一方が
離職し、第5条の規定による交付申請の時点において無職である場合
離職した者に係る分にあっては、0円
イ
貸与型奨学金(公的団体または民間団体から学生の修学または生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済がある場合
所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
(9)交付申請の時点において、夫婦の双方が彦根市の市税を滞納していないこと。
(10)夫婦の双方が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(11)夫婦の双方が過去にこの要綱または旧彦根市結婚新生活支援補助金交付要綱(平成30年彦根市告示第138号)に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
補助対象経費
・住居費(賃借する契約に関する費用にあっては、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料とし、次に掲げる金額に相当する額を除いた額)
(1)生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合
その全額
(2)賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合
住宅手当分
・リフォーム費(倉庫または車庫に係る工事費用、外構に係る工事費用ならびに家電の購入および設置に係る費用を除く)
・引越費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
※前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間に支払っている必要があります
申請期間
令和4年4月1日~令和5年2月28日
※予算が無くなり次第、申請受付は終了いたします。
補助金額
・1世帯当たり30万円
(婚姻時における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合は60万円)
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/6/kekkonnshienn/10619.html
彦根市では、子育て・若年世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、改修後に転居して住み始める子育て・若年世帯の方に対して、改修等工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。
補助の要件について(概要)
対象者
彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、補助金の交付決定後、転居して住み始める子育て・若年世帯の方。
子育て世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯
若年世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、40歳未満の者で構成する世帯
補助対象事業
補助対象事業は、以下の(1)から(3)の全てを満たす空き家の改修工事とします。
(1)
改修工事の内容が次のアからエまでの全てを満たすものであること。
ア
次項に規定する補助対象者が空き家を取得し、または賃借する際に行うものであること。
イ
第7条の規定による補助金の交付決定後に当該改修工事に係る契約の締結を行うものであること。
ウ
第6条の規定による補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
エ
居住の用に供する一戸建ての住宅(居住の用に供さない部分を有する住宅にあっては、当該居住の用に供さない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの)に係るものであること(第10条に規定する実績報告の時点において該当することとなるものを含む。)。
(2)
補助金の交付の対象となる者が次のアからウまでの全てを満たすものであること。
ア
空き家の改修工事を行う者であること。
イ
子育て世帯または若年世帯を構成する者であること。
ウ
第7条の規定による補助金の交付決定後において、当該交付決定に係る空き家に転居し、居住を開始すること。
(3)
補助対象者が属する世帯が次のアからエまでの全てを満たすものであること。
ア
世帯員(補助対象者が属する世帯を構成する者(補助対象者を含む。)をいう。以下同じ。)に地方税の滞納がないこと。
イ
世帯員に空き家の存する地域における自治会活動等に理解があること。
ウ
世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)のうち少なくとも1人が改修工事を行う空き家に工事完了日(同日後に居住を開始した場合は、当該居住を開始した日。以下この号において同じ。)から1年以上(当該空き家を賃借する場合は、工事完了日から3年以上)居住する見込みであること。
エ
世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4)
補助の対象となる空き家が次のアからエまでの全てを満たすものであること。
ア
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき策定した彦根市空家等対策計画に定める対象とする地域に立地していること。
イ
災害レッドゾーンに立地していないこと。
ウ
世帯員が世帯員以外の者から彦根市空き家バンクを通じて、令和4年4月1日以降に世帯員が所有権の全部を取得し、または賃借したものであること。
エ
改修工事の着手前に既存住宅状況調査を実施する空き家であること。ただし、改修工事の着手前1年以内に売主または貸主が既に実施している場合を除く。
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業に係る経費とします。
ただし、以下の経費は補助の対象となりません。(詳細はお問い合わせください。)
(1)
物置、車庫、カーポートその他の住宅以外の設備の改修工事
(2)
外構工事
(3)
家庭用電化製品、家具等の備品購入費
(4)
その他市長が補助対象外とする経費
補助金額等
【補助率】
対象となる経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
【補助限度額】
県外から転居:60万円
県内での転居:30万円
https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/iju/11106.html
※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。
最も近い4大都市
大阪府
4大都市圏への交通機関
鉄道と新幹線
現地の空港・駅
彦根駅
4大都市圏の空港・駅
新大阪駅
4大都市圏への所要時間
約50分
バス
バス運行会社
近江鉄道バス
レンタカー
会社名
オリックスレンタカー
周辺主要都市
周辺主要都市
大津市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
彦根駅
周辺主要都市の空港・駅
大津駅
周辺主要都市への所要時間
約40分
タクシー
会社名
近江タクシー
医療介護施設・動物病院
総合病院数 : 3
クリニック・診療所数 : 94
歯科医院数 : 53
動物病院 : 有り
学校・教育関連施設
幼稚園数 : 10
小学校数 : 17
中学校数 : 8
高校数 : 6
金融・郵便・その他組合
郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り
ショッピング・飲食施設
百貨店 : 有り
複合型ショッピングモール : 有り
電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
ペットショップ : 有り
カフェ : 有り
漫画喫茶/ネットカフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り
スポーツ・レジャー施設
プール : 有り
スポーツジム : 有り
サッカー・フットサルコート : 有り
テニスコート : 有り
野球場 : 有り
ゴルフ場 : 有り
キャンプ場 : 有り
映画館 : 有り
ビリヤード/ダーツ : 有り
スパ・銭湯 : 有り