鳥取県岩美町は、美しい自然環境に囲まれた町です。広がる緑豊かな山々や清流が魅力で、ハイキングやキャンプなどアウトドア活動に最適です。また、岩美町は古くからの歴史や文化を感じることができる場所でもあります。歴史的な建造物や伝統行事など、地域の魅力を体験できます。町内には温泉地もあり、ゆったりとした時間を過ごすことができます。また、地元の特産品も豊富で、新鮮な農産物や海産物が味わえます。岩美町は自然と歴史、美食を楽しむことができる魅力的な町です。
(補助対象者)
本補助金の交付の対象になる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)県外移住者及び県内移住者で登録物件を購入又は賃借し、岩美町に定住する者
(2)本補助金の交付を受けてから5年を超えて岩美町に定住しようとする者
(3)補助対象事業完了後
1月以内に登録物件へ居住し、かつ住民登録を行う者
(4)改修しようとする登録物件の所有者の3親等以内でない者
(5)申請者及び申請者の世帯員が、町税、税外収入金その他岩美町の歳入となるべきものを滞納していないこと。ただし、滞納がある場合で、分割納付を誓約どおり履行しているなど、誠実性が認められる場合は除く。(申請時に町外に住所がある場合又は申請日の属する年の前年の1月1日に町外に住所がある場合は、申請者が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がないこと。)
(6)登録物件へ居住後、地元自治会組織へ加入する者
(補助対象物件)
本補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、補助対象者が改修する登録物件とする。ただし、登録物件を賃借する場合は、物件所有者に当該改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認できたものに限る。
(補助対象事業)
本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、補助対象物件の内装、設備等の改修工事を町内事業者に発注し行う事業とする。
(補助対象経費)
本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号。)第173条第1項に定める備品に関する経費を除く、内装、設備等の改修工事費とする。ただし、申請者自ら住宅改修を実施する場合、材料費に限る。
(補助金の算定等)
本補助金は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、
これを切り捨てる。)以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、限度額については次の
各号に定めるとおりとする。
(1)県外移住者
2,000千円
(2)県内移住者
1,000千円
2
本補助金は、補助対象者等に対して1回に限り交付する。
http://www.iwami.gr.jp/secure/12351/youkou_R4.4.1-2.pdf
(1)事業内容
本町への若年層の定住化を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、町内の民間賃貸住宅に入居する若年勤労者世帯に対して家賃の一部を補助します。
(2)補助対象住宅
建物の所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ居住する住宅を賃貸借する場合を除く)を締結して自己の居住用として使用する民間の住宅。ただし、社宅・官舎・寮等の給与住宅は除く。
(3)補助期間
最長5年間
(4)補助対象世帯
・申請日の属する年度の前年度の4月1日から申請日までの間に婚姻届を提出している夫婦が同居する世帯
・申請時に夫婦いずれかの年齢が40歳以下である世帯
・前年の世帯所得額(主たる収入者の所得に同居者の所得の2分の1を加えた額)が3,864,000円以下の世帯
・申請日において、岩美町内の民間賃貸住宅に入居し、かつ、申請日において当該住宅に係る賃貸借契約を締結している世帯(住民登録を行っていること。)
・毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料と認められないものは除く)から住居手当を差し引いた実質家賃負担額が3万5千円を超える世帯
・生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
・自治会へ加入している世帯
・本人及び世帯員が、町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものを滞納していない世帯(申請日の属する年の前年の1月1日に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がない世帯
(5)補助金額
入居1世帯あたり月額1万円が上限
(6)その他
・補助金交付期間内において、町外へ転出、転居した場合は、その事由が発生した月から入居補助を受ける資格を喪失します。
・この事業の実施期間は、令和7年3月31日までの予定です。ただし、同日までに行われた交付決定に対しては期間を過ぎてもその効力を有するものとします。
http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=1129
<対象経費>
1 店舗、事務所の整備に要する経費
2 設備の整備に要する経費
3 補助事業実施年度の賃借料(テナント料、機器のリース料)
<補助率>
3分の2 上限50万円
お子さまが誕生したご家庭にお祝金をお渡しする制度です。《令和2年度開始》
【祝金額】
お子さま一人につき、1万円
【申請方法】
・申請書兼請求書を下記の申請先にご提出ください。
※対象のお子さまの出生から30日以内に申請してください。
【申請、問合せ先】岩美町役場 住民生活課(電話 0857-73-1415)
http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=1104
【助成金の交付対象】
(1)岩美町に住所があり、6歳未満の乳幼児がいる者
(2)乳幼児一人に対してチャイルドシート・ジュニアシート各1台まで
【申請方法】
所定の申請書にチャイルドシートを購入した際に発行される領収書かレシートを添えて提出してください
※領収書・レシートにメーカー及び製品名の記載がない場合は、取扱説明書を
ご持参いただきますようお願いします
お申し込みされる方は、役場総務課地域防災係まで
http://www.iwami.gr.jp/secure/6981/childtirasi.pdf
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、乳児を養育する保護者に対して、おむつ(布おむつ、おむつカバーを含む。)の購入費を助成します。
【助成対象となるおむつの購入期間と申請期日】
町内で生まれた乳児…出生日から満1歳の誕生日の前日まで
満6か月未満に転入した乳児…転入日から満1歳の誕生日の前日まで
満6か月以降に転入した乳児…転入日から満1歳6か月を迎える月末まで
【助成金】
乳児1人につき30,000円(限度額)
【手続方法】
おむつを購入後、申請期日までに、住民生活課へ申請してください。
助成金額が、上限額の30,000円になるまで随時申請できます。
【申請に必要なもの】
・申請書兼請求書
・添付台紙
・おむつ購入に係る領収証又は購入を証する書類
・振込口座のわかるもの
【申請、問合せ先】 岩美町役場 住民生活課(電話 0857-73-1415)
子育て世帯への経済的支援のため、1歳になるまでの赤ちゃんを家庭で育児する保護者に対して、赤ちゃん1人あたり1か月3万円支給します。
【対象者】
町内に在住し、1歳未満の赤ちゃんを家庭で育児している保護者。
▼ただし、以下の方は対象になりません。
・対象となる赤ちゃんを保育所に預けている方
・育児休業給付金等を受給している方
・生活保護を受給している方
・里帰り出産等で一時的に町内に居住している方
【支給対象期間】
町内で生まれた赤ちゃんの保護者…出生月の翌々月から1歳の誕生日の前日まで(最長10カ月)
転入した赤ちゃんの保護者…転入月の翌月から1歳の誕生日の前日まで
【支給金額】
赤ちゃん1人につき 1か月3万円
【支給時期】
7,10,1,4月に前月分までを支給
例)7月の支給日には、4~6月分の給付金が支給されます。
【申請に必要なもの】
・申請書
・請求書
・保護者(両親)の保険証、又は雇用保険の被保険者証
・振込口座のわかるもの
【申請方法】
上記の書類を下記の申請先にご提出ください。
【その他】
この給付金は課税対象ですので、確定申告をお願いします。
【申請、問合せ先】 岩美町役場 住民生活課(電話 0857-73-1415)
※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。
最も近い4大都市
大阪府
4大都市圏への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
岩美駅
4大都市圏の空港・駅
大阪駅
4大都市圏への所要時間
約3時間
バス
バス運行会社
日本交通
レンタカー
会社名
ジオコムスステーション
周辺主要都市
周辺主要都市
鳥取市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
岩美駅
周辺主要都市の空港・駅
鳥取駅
周辺主要都市への所要時間
約32分
タクシー
会社名
日本交通
公的機関
役所、役場、出張所数 : 1
警察署数 : 3
消防署数 : 1
医療介護施設・動物病院
総合病院数 : 1
歯科医院数 : 3
学校・教育関連施設
小学校数 : 3
中学校数 : 1
高校数 : 1
金融・郵便・その他組合
郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り
ショッピング・飲食施設
電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
カフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り
スポーツ・レジャー施設
プール : 有り
サッカー・フットサルコート : 有り
テニスコート : 有り
野球場 : 有り
ゴルフ場 : 有り
キャンプ場 : 有り
スパ・銭湯 : 有り