長門市は、山口県の北西部に位置しています。長門湾に面した海岸沿いに広がる街並みは、港町としての歴史を感じさせます。長門市は、漁業や農業を中心とした産業が盛んで、漁港や農業施設などが充実しています。また、長門市は、温泉や観光施設などを整備しており、観光客も多く訪れています。長門市は、豊かな自然と歴史的な街並みを楽しめる観光地として人気を集めています。
東京一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、東京圏から長門市へ移住・就業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を交付します。
支援金の額
●単身世帯は60万円
●2人以上の世帯は、一世帯当たり100万円
(18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員一人当たり加算額30万円)
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/3/39661.html
長門市空き家情報バンクに登録された空き家を利用するために行うリフォーム工事や不用家財処分業務に対し、補助金を交付します。
※予算の範囲内で助成します。
概要
市外からのUJIターン者が、空き家情報バンク登録物件を売買又は賃貸した場合、リフォーム又は不用家財処分に必要となる費用の一部を助成します。ただし、不用家財処分については、空き家の所有者又はその相続人代表者も対象とします。
補助対象者
(1)空き家の所有者又はその相続人代表者(家財処分業務のみを行う場合に限る。)
(2)次のアからオまでのすべての要件に該当する者(以下「転入者」という。)
ア 空き家バンク利用(空き家の取得又は賃借をいう。以下同じ。)の契約日から1年以内の者
イ 長門市に定住する意思のある者
ウ 市内に住所を有する者又は第12条に規定する完了報告までに市内に転入する者(以下「転入予定者」という。)
エ 空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
オ 補助の対象となる空き家リフォーム工事及び家財処分業務(以下「補助対象事業」という。)について、市で実施している他の補助等を受けていない者
補助金額
(1) 空き家リフォーム工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の20に相当する金額(当該100分の20に相当する金額が50万円を超えるときは、50万円とする。)とする。ただし、当該補助金の交付申請日において中学生以下の子どもと同居する場合は、100分の30に相当する金額(当該100分の30に相当する金額が75万円を超えるときは、75万円とする。)とする。
(2) 家財処分業務に要する経費(消費税を除く。)の100分の100に相当する金額(当該100分の100に相当する金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)とする。
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/3/39660.html
世代間で互いに支え合いながら生活する多世代家族の形成を促進し、子育てしやすい環境づくりを目指すため、「三世代同居推進事業」を実施します。
補助を受けられる人(以下の要件をすべて満たしている人)
●
市内で新たに三世代同居を始められる世帯(小学生以下の者を含む世帯)で、三世代同居対応のための住宅取得または既存住宅の増改築等を行う人
※
「三世代」とは、親子及び子の祖父母をいいます。
「子」のうちひとりは小学生以下であること。
「祖父母」は、祖父または祖母のいずれか一方の場合も含みます。
※
「同居」とは、親子と子の祖父母が同一の住宅に居住することをいいます。
●
補助金申請年度の末日(3月31日)までに連続する三世代が同居を開始すること。
●
住宅の所有者は、三世代同居を行う世帯員であること。
●
三世代同居世帯員のいずれもが、市税等を滞納していないこと。
●
三世代同居世帯員のいずれもが、暴力団員でないこと。
●
補助対象工事等について、市が実施する他の助成を受けていないこと。
補助対象工事等
三世代同居を始めるために行う、次のいずれかに該当するもの
(※
令和3年10月1日以降に契約締結したものに限る。)
(1) 住宅の新築または市内にある住宅(中古住宅を除く。)の購入
(2) 既存住宅の増改築または改修
(3) 市内にある中古住宅の購入
補助金の額
補助対象工事等に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
【限度額】
新築または住宅(中古住宅を除く。)の購入・・・100万円
既存住宅の増改築または改修/中古住宅の購入・・・50万円
★一部補助対象外となる費用がありますので、申請前に下記担当課までご連絡ください。
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/26367.html
長門市の産業の活性化及び雇用の促進を目指し、長門市内で創業(第2創業を含む)をする企業家の方へ、その創業に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
・市内に居住し、かつ市内に事業所等を設け創業する個人または法人で、平成26年度以降に創業した事業者。
・市税を滞納していない者。
・許認可等が必要な業種の場合、既にこの許認可等を受けている者。
・市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する者でない者。
・この事業所において3年以上事業を継続して行なう予定である者。
・認定支援機関で実施する起業セミナーを受講した者。
補助対象事業
・長門市認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成していること。
・金融機関からの資金調達が十分に認められる創業であること。
・他の補助金の交付を受けていないこと。(ただし、運転資金費の補助を受けようとする場合において、国の創業・第2創業促進補助金の交付を受けたものは補助対象とする。)
認定支援機関
長門商工会議所、ながと大津商工会、山口銀行、西京銀行、萩山口信用金庫
<開業資金費>
補助対象経費
人件費、店舗等借入費、店舗等改修費、設備・看板設置費、知的財産権等関連経費、外注費、委託費、マーケティング調査費、備品購入費、広報宣伝費、その他市長が特に必要と認める経費
補助対象期間
所得税法第229条の規定による開業の届出により新たに事業を開始した日または法人の設立登記日から起算して1年以内
補助率
補助対象経費の3分の1以内
補助額(上限)
100万円
※ただし別表2のうち、下記の業種については雇用人数が3人以上かつ事業費が600万円を超える場合は200万円とする。
建設業―総合工事業
製造業―食品製造業
卸売業、小売業―飲食料品小売業
卸売業、小売業―その他の小売業
宿泊業、飲食サービス業―宿泊業
医療、福祉―医療業
医療、福祉―社会保険・社会福祉・介護事業
<運転資金費>
補助対象経費
販路開拓費、広報費、設備設置費、人材育成費、その他市長が特に必要と認める経費
補助対象期間
所得税法第229条の規定による開業の届出により新たに事業を開始した日または法人の設立登記日から起算して1年を経過した日から2年間
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助額(上限)
30万円/年
※国の創業・第二創業促進補助金の交付を受けた者は50万円/年とする。
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/13/14943.html
就農を目的とした市外からの転入者で、研修計画または青年等就農計画の認定が見込まれ、新規に農業経営を営もうとする者に対して、補助します。
補助額
30万円
補助期間
初年度のみ
※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。
最も近い4大都市
福岡県
4大都市圏への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
長門市駅
4大都市圏の空港・駅
小倉駅
4大都市圏への所要時間
約2時間1分
バス
バス運行会社
防長交通
レンタカー
会社名
カースタレンタカー
周辺主要都市
周辺主要都市
下関市
周辺主要都市への交通機関
鉄道
現地の空港・駅
長門市駅
周辺主要都市の空港・駅
新下関駅
周辺主要都市への所要時間
約1時間39分
タクシー
会社名
長門山電タクシー
公的機関
役所、役場、出張所数 : 3
警察署数 : 21
消防署数 : 2
医療介護施設・動物病院
総合病院数 : 4
クリニック・診療所数 : 26
歯科医院数 : 15
動物病院 : 有り
学校・教育関連施設
幼稚園数 : 3
小学校数 : 11
中学校数 : 5
高校数 : 2
金融・郵便・その他組合
郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り
ショッピング・飲食施設
電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
カフェ : 有り
漫画喫茶/ネットカフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り
スポーツ・レジャー施設
プール : 有り
スポーツジム : 有り
サッカー・フットサルコート : 有り
テニスコート : 有り
野球場 : 有り
ゴルフ場 : 有り
キャンプ場 : 有り
スパ・銭湯 : 有り